個人向け復興応援国債(第803回債)の募集開始のお知らせ

9月6日より、個人向け復興応援国債(第803回債)の募集が開始されます。

「個人向け復興応援国債」は、変動10年の個人向け国債をベースに、東日本大震災からの復興を応援する観点から、当初の3年間は、低い金利(個人向け国債の下限金利である0.05%)で復興事業に資金を提供していただける方を募るものです。また、「個人向け復興応援国債」の発行の日から3年目に当たる利払い日を基準日として、基準日の保有算高に応じて、新たに発行される「東日本大震災復興事業記念貨幣」が残高1,000万円毎に一万円金貨1枚、100万円毎に千円銀貨1枚贈呈されます。
※記念貨幣の製造及び取扱金融機関における事務処理上の都合から、保有残高の計算は、取扱金融機関(口座別)毎に回号(募集月)別に行うこととなります。※中途換金または譲渡等により、基準日当日の取引終了時点における保有残高が100万円未満では記念貨幣は贈呈されませんので、ご注意ください。

 なお、「個人向け復興応援国債」のほか、「個人向け復興国債」も取り扱いしておりますので、詳しくはお近くのろうきん窓口までお問い合わせください。


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※個人向け国債は預金ではありません。
※個人向け国債は預金保険の対象ではありません。また、当金庫でご購入いただいた個人向け国債は投資者保護基金の規定による支払対象ではありません。
※約定後の取リ消しはできません。
※リスク等について
 ・国債の利子は、受取時に20.315%分(平成24年12月までに受取る利子については20%分)税金が
  差し引かれます。ただし、「障害者などの非課税貯蓄制度(マル優・特別マル優)の適用を受け、
  非課税とすることができます。(この制度については、税務署などにお問い合わせあわせください)
 ・個人向け国債は、発行後1年経過すれば、いつでも額面金額で中途換金できます。
  中途換金する場合、額面に経過利子相当額を加えた金額から、直前2回分の各利子(税引前)相当額
  ×0.79685(平成25年1月9日までに国が買取るものについては、0.8)の中途換金調整額が差し引かれ
  ます。
  (中途換金の特例:災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた
  場合、または保有者本人が亡くなられた場合、上記の期間にかかわらず中途換金できます)
 ・個人向け国債は安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国政府の信用状況の悪化等により、
  元本や利子の支払が滞ったり、支払い不能が生じるリスクがあります。
 ・国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
  (注)発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なる場合があります。
  詳細は、日本銀行制定の「個人向け国債の事務取扱いに関する細則」によります。
※手数料について
 ・個人向け国債の購入に際しては、購入対価のみをお支払いいただき、手数料はかかりません。
 ・お取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。

東北労働金庫
登録金融機関
東北財務局長
(登金)第68号


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