1. 制度内容

ジュニアNISA
口座開設者 口座開設年の1月1日時点で0歳~17歳の国内居住者は未成年者口座を開設することができます。
  • ※ 親権者等の法定代理人が未成年者に代わって口座開設できます。
口座開設数 1人につき1口座のみとなります。
  • ※ 口座開設後は、金融機関を変更することが原則できません。
  • ※ 開設に際しては、非課税口座で当金庫が取扱っている商品をご確認ください。
投資開始期間 2016年から2023年までの8年間、投資を開始することができます。
投資対象 未成年者口座で新たに購入した公募株式投資信託等(以下、「投資信託」または「投資信託等」といいます。)が対象です。
  • ※ 公社債・公社債投資信託は対象外となります。
非課税所得 購入した年から5年間に未成年者口座内で発生した売却益・収益分配金等が非課税になります。
年間投資上限額 毎年80万円(手数料は含みません)まで非課税対象として購入することができます(非課税投資総額は5年間で最大400万円になります)。
  • ※ 特定口座・一般口座で既に保有している投資信託等を未成年者口座に移管することはできません。
非課税期間 投資を始めた年から最長5年間、非課税となります。
  • ※ 制度継続期間内は、移管日の時価80万円を上限として、翌年の非課税管理勘定へ移管することができます。
  • ※ 1月1日において18歳である年の前年12月31日までは、移管日の時価80万円を上限として、継続管理勘定へ移管することができます。
  • ※ 2023年までの1月1日において18歳である場合、成人の非課税口座(NISA)を自動的に開設し、移管日の時価120万円を上限として残高を移管することができます。
収益分配金 課税未成年者口座で管理されます。
  • ※ 課税未成年者口座は、未成年者口座と同時に開設されます。
売却 随時、売却することができます。ただし、売却代金は課税未成年者口座で管理されます。
資金 未成年者口座および課税未成年者口座の資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
  • ※ 資金の拠出は、口座開設者本人の口座から入金を行ってください。
運用管理

原則として、親権者等の法定代理人(または法定代理人から明確な書面による委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の者)が未成年者のために代理して運用を行います。

災害等やむを得ない場合をのぞき、原則として、18歳まで(3月31日において18歳である年の前年12月31日まで)は課税未成年者口座以外の口座に払出しすることができません。

18歳以降(3月31日において18歳である年の1月1日以降)は、払出しすることができます。

  • ※ 払出しは口座開設者本人または法定代理人に限り行うことができます。
  • ※ 法定代理人が払出す際は、原則、口座開設者本人の同意が必要になります。
制度終了後 2024年以降、ジュニアNISA口座での新たな投資信託等の買付はできません。2023年末までにジュニアNISA口座で購入した投資信託等については、2024年以降、1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引続き非課税で保持することができます。
2023年までに18歳になる場合

18歳になった年の翌年1月1日にNISA口座を開設し、NISAをご利用いただくことができます。NISAの制度継続期間内は、非課税期間の終了時に未成年者口座の非課税管理勘定からNISA口座の非課税管理勘定に金額を移管することができます。

ジュニアNISA
2024年以降に18歳になる場合

ジュニアNISAの制度終了後は、18歳になる年まで継続管理勘定を設定し、非課税管理勘定から継続管理勘定に全額を移管することができます。  なお、新規投資はできません。

ジュニアNISA
ご留意事項
  • 非課税口座内の取引により損失が発生した場合、特定口座等他の株式等の取引と損益通算することはできません。また、繰越控除することもできません。
  • 未成年者口座内の取引により損失が発生した場合、特定口座等他の株式等の取引と損益通算することはできません。また、繰越控除することもできません。
  • 非課税枠の未使用額を翌年以降へ繰越すことはできません。また、売却や基準価額下落による非課税枠の再利用はできません。

2. 口座開設等

  • (1) 新規開設
    親権者等の法定代理人が未成年者に代わって未成年者口座および課税未成年者口座を新たに 開設する場合は、次の①~③の書類をご提示のうえ、口座開設手続き期間内に当金庫所定の申込書をご提出ください。
    ① 代理権確認書類 ② 代理人の本人確認書類 ③ 本人の番号確認書類
    戸籍謄本等 運転免許証等 個人番号カード等
  • 口座開設手続き期間
    勘定設定期間 口座開設手続き期間
    2016年4月1日~2023年12月31日 2016年1月1日~2023年9月20日
  • 当金庫は、口座開設について税務署に申請を行い、「未成年者非課税適用確認書」の交付を受けて、未成年者口座を開設します。なお、すでに他の金融機関で未成年者口座を開設されている場合は、当金庫に未成年者口座を開設することができません。

手続きが完了した際には、当金庫より手続き完了の通知をご郵送いたします。税務署の手続きには時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

新規開設時に税務署から交付される「未成年者非課税適用確認書」は当金庫にて保管いたします。

3. 取引

未成年者口座の取引は、お取引の申込時の口座区分に非課税を指定してください。お取引内容は、取引報告書および取引残高報告書でご報告いたします。また、非課税枠の利用状況についても取引残高報告書でご確認いただくことができます。

1 買付・定時定額買付
非課税枠に余裕がある場合は、未成年者口座で購入することができます。
ただし、約定の結果、購入金額の合計額が非課税枠80万円を超えた場合は、80万円までは未成年者口座に、80万円を超えた部分は課税未成年者口座内の特定口座または一般口座に受入れます。
2 分配金(一般コース)
未成年者口座内で保有している投資信託の分配金(普通分配金)は、非課税で受け取り、課税未成年者口座に受入れます。なお、元本払戻金(特別分配金)は元本の一部払戻しに相当し、非課税扱いであるため、課税未成年者口座においても課税対象外です。
3 再投資買付(累投コース)
未成年者口座内で保有している投資信託の分配金は、非課税枠に余裕がある場合は、未成年者口座内で再投資することができます。
ただし、非課税投資上限額80万円を超えた場合は、課税未成年者口座内の特定口座または一般口座で再投資され、課税扱いとなります。
4 売却
未成年者口座で購入した投資信託が売却時に値上がりしていた場合、売却益は非課税になります。なお、売却時に値下がりしていた場合は、損失を特定口座・一般口座等の取引と損益通算することはできません。また、損失を繰越控除することもできません。

4. 非課税期間終了後

非課税期間終了時に未成年者口座に残高がある場合は、売却の他に次の方法があります。

  • 翌年の非課税枠へ移管(ロールオーバー)する場合は、非課税期間が終了する年の11月末までにお手続きが必要になります。
  • 特定口座を開設されていて一般口座に移管する場合は、お手続きが必要になります。
  • 上記以外の場合は、お手続きは必要ありません。
    • ※2023年1月1日時点の法令に基づいて作成しております。今後の法令等の改正などにより変更になる可能性がありますのでご留意ください。

お申込みにあたっては、「未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款」の内容をよくお読みください。

  • 東北労働金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第68号
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。〈ろうきん〉で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、預金ではなく、元本の保証はされていません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客さまに帰属します。
  • 投資信託の取扱いは〈ろうきん〉が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により、基準価額は変動します。よって元本および収益金が保証されておりません。
  • 投資信託は、申込時に「申込手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用(監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによって、またファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
  • 投資信託をご購入の際には投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご確認のうえご自身でご判断ください。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。

お問い合わせ・資料請求はお電話またはメールにて承ります。